男女平等推進団体/リーブラ一般団体の登録の方法

登録の方法

登録は代表者が必要書類をお持ちの上、リーブラ窓口でお手続きください。

男女平等推進団体・リーブラ一般団体は港区に登録を行い、施設の優先的な利用申込みと使用料の減額が受けられます。

登録の手続き方法

次のA〜Dの書類をすべて提出してください。

@の登録申請書は、申請時にリーブラ窓口でご記入いただきます。

書類の内容を港区で審査し、登録証をリーブラ窓口で交付します。申請を受付けてから登録証の交付まで、10日〜2週間程度かかります。登録書類はリーブラの窓口で、内容をご説明の上お渡しいたします。
(登録書類・登録証の郵送はしていませんのでご了承ください。)

@ 登録申請書
リーブラの窓口で専用の用紙に記入してください。
A 団体の規約または会則
お持ちでない場合は見本を参考に作成してください。
B 会員名簿
リーブラに用紙がありますが、必要事項(氏名・住所・連絡先・在勤又は在学先・年齢・性別など)が記入してあれば書式は問いません。
C 登録団体要覧兼活動計画書
リーブラでお渡しする書類に記入してください。
D 団体の所在地もしくは代表者の連絡先が港区内にあることを確認できるもの

 

   ・代表者が港区在住の場合

    健康保険証、運転免許証、住民票の写し、公的機関が発行した身分証明書、

    印鑑登録証明書 等

   ・代表者が港区在勤の場合

    社員証、勤務先住所が明記された健康保険証 等

   ・団体の所在地(事務所等)が港区内にある場合

    登記簿の写し 等

   ※他の施設(港区スポーツふれあい文化健康財団施設を含む)の登録証などは、

    確認書類の対象とはなりませんのでご了承ください。

   ※書類は確認後、その場でお返しいたします。

登録期限

登録種別により期限が異なりますので、ご注意ください。

 

男女平等推進団体■1年度間

            ※初回のみ、登録した年度を含めた2年間

リーブラ 一般団体■3年度間(登録年度を含む) 

 

登録の更新

有効期限の1ヶ月前までに「必要書類」と「登録証」をお持ちの上、リーブラで更新の手続きをしてください。(更新対象団体にはリーブラから事前にお知らせをします。)
男女平等推進団体については上記の他に「活動報告書」も提出していただきます。また、男女平等推進団体の登録更新にあたっては、以下の要件を満たすことが必要になります。

 

男女平等推進団体登録更新要件

  1. 男女平等参画センターを年間1回以上利用していること。
  2. 男女平等参画センター主催事業の『男女共同参画週間記念フォーラム』への団体としての参加もしくは、団体の構成員が実行委員として就任していること。
  3. 下記の男女平等参画センター事業のいずれか一つに団体として、もしくは団体の構成員が参加していること。
    1. 男女平等参画センター主催の男女平等推進団体交流懇談会への参加
    2. 男女平等参画センターフェスティバルへの参加
    3. 男女平等参画センターもしくは港区主催の男女平等に関する講座・講演会などへの参加
    4. 男女平等参画センター運営協議会委員への団体構成員の就任
    5. その他、特に区長が認める事業等への参加

登録内容の変更

登録内容に変更があった場合は、リーブラの窓口で変更の手続きをお願いします。
なお、登録の種類や変更内容により必要になる書類が異なるため、事前にリーブラまでご相談ください。

※登録の更新や登録内容の変更は団体の代表者が手続きをしてください。